古物商とは、古物営業法に規定される古物(いわゆる中古品)を売買する業者・個人のことです。 営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係で申請ができます。 申請には所定手続き書面と警察会計窓口で手数料19,000円が必要となり取得まで約40日間を要します。 古物商許可証を取得している場合でも、他都道府県での営業を希望される場合は、対象の警察署への届けが必要です。詳しくは警視庁ホームページなどをご参照ください。